試用期間中に退職する方法|解雇との違いと最短ルートでの辞め方
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試用期間中に「思っていたのと違う」と感じた方へ
入社後1〜3ヶ月、いわゆる試用期間中に「想像と違う」「合わない」「人間関係がきつい」と感じて退職を考えていませんか。
結論から言うと、試用期間中でも通常の労働者と同等に退職する権利があります。 「試用期間中だから辞められない」「試用期間を完走しないと履歴書に書けない」と思い込む必要はありません。
この記事では、試用期間の法的な位置づけと、最短ルートで退職するための具体的手順、転職活動における不利の回避策を解説します。
試用期間とは:法律上の位置づけ
「試用期間」は契約形態ではない
試用期間という独立した雇用契約形態は法律上存在しません。試用期間は通常の雇用契約の一部であり、会社側が労働者の適性を見極める期間として設定されているに過ぎません。
労働者の権利は試用期間中であっても通常の正社員と同等で、給与・社会保険・有給休暇(条件付き)も保障されます。退職に関する民法627条もそのまま適用されます。
試用期間の長さ
試用期間の長さは法律で決まっておらず、会社の就業規則で定められます。一般的には以下の通りです。
- 1ヶ月: 短期で適性判断を行う企業
- 3ヶ月: 最も多い設定
- 6ヶ月: 専門職や管理職候補に多い
- 1年: 例外的に長期、有効性が争われることもある
試用期間が1年を超える設定は判例で無効と判断される傾向にあります。
試用期間中の解雇は普通解雇より緩い
試用期間中、会社側は「適性なし」と判断した場合に本採用拒否として労働者を解雇できます。これは通常の解雇より要件が緩く、判例では合理的理由があれば認められやすい傾向があります。
ただし、入社14日を超えた場合は通常の解雇予告(30日前通知または解雇予告手当)が必要になります。
試用期間中の退職:法律と実務
退職の自由は通常通り
労働者からの退職は、試用期間中も民法627条が適用されます。退職の意思表示から2週間で退職が成立し、会社の同意は不要です。
ただし、試用期間中は以下の特殊事情が絡みます。
- 入社14日以内: 解雇予告手当の対象外、退職時の有給もない
- 入社14日〜試用期間満了: 通常通り民法627条が適用、有給は半年経過後に発生
- 試用期間満了直前: 会社側が本採用拒否を検討する時期と重なる
入社14日以内の退職
入社後14日以内に退職する場合でも、民法627条による退職は可能です。「2週間前の意思表示」と「入社14日」は別の概念で、混同しないでください。
例えば入社1週間で退職を申し出た場合、その2週間後(入社3週間後)が退職日となります。即日退職を希望する場合は、会社の同意が必要です。
退職届の書き方
試用期間中でも退職届の書き方は通常と同じです。「一身上の都合」で問題なく、試用期間であることを明記する必要はありません。
詳しくは退職届の書き方とテンプレートを参照してください。
試用期間中の退職方法:3つの選択肢
選択肢1:自分で上司に伝える
人間関係が悪化していない、上司との話し合いが可能な状態なら、直接伝えるのが最もシンプルです。
伝え方の例:
「短期間で誠に申し訳ありませんが、◯月◯日付で退職させていただきたく、お時間をいただけないでしょうか。理由は一身上の都合です。」
注意点:
- 「合わない」「業務がきつい」など感情的・批判的な理由は避ける
- 退職届を提出するタイミングを上司に確認する
- 退職日は2週間以上先を提示するのが無難
選択肢2:退職代行を使う
「上司に切り出す勇気がない」「精神的に限界」「引き止めが激しそう」という方には、退職代行が有効な選択肢です。
試用期間中の退職代行利用は近年急増しており、特に新卒や若手層での利用が一般的になっています。料金面でも退職代行モームリは22,000円と業界最安値クラスで、初任給からでも無理なく支払える価格帯です。LINE中心のやり取りで、若い世代にも使いやすい設計です。
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労働組合運営で有給消化交渉も視野に入れたいなら退職代行ガーディアンも選択肢になります。サービス比較は退職代行おすすめ5社比較で解説しています。
選択肢3:弁護士に依頼する
以下のような複雑な事情がある場合は、弁護士型の退職代行を検討してください。
- 研修費用の返還を求められている
- 社宅・寮の即時退去を強要されている
- 入社時の誓約書に違約金条項がある
- パワハラや法令違反を理由に慰謝料請求を視野に入れている
弁護士法人みやびと一般退職代行の違いで違いを解説しています。
試用期間中の退職と「研修費用返還」問題
「研修費用を返せ」と言われたら
試用期間中の退職で会社からよく言われるのが「研修費用の返還」です。結論として、業務上必要な研修の費用は会社負担とすべきとされ、返還請求はほとんどの場合認められません。
労働基準法16条は「賠償予定の禁止」を定めており、「退職する場合は◯◯万円支払う」という契約自体が無効です。
詳しくは退職時に損害賠償を請求されたらで判例ベースの整理を行っています。
例外的に返還が認められるケース
ただし、以下の場合は返還義務が認められる可能性があります。
- 業務命令ではなく労働者の自由意思で受けた研修
- 研修費用と一定期間の労務提供義務がセットで明示されている
- 海外留学や高額資格取得など、明らかに労働者個人の利益となる研修
入社時の誓約書や契約書に違約金条項がある場合は、退職前に弁護士に確認するのが安全です。
試用期間中の退職は転職に不利か
結論:適切に説明できれば不利になりにくい
試用期間中の退職は履歴書に記載が必要ですが、転職活動で必ずしも不利になるわけではありません。
採用担当者が懸念するのは「すぐに辞める人かどうか」です。以下の説明ができれば、マイナス評価を避けられます。
- 客観的な退職理由: 「業務内容が求人票と大きく異なっていた」「社風と適性のミスマッチが明確だった」
- 次のキャリアへの一貫性: 次の応募先と前職の経験が論理的につながる
- 学んだこと: 短期間でも吸収した内容を具体的に説明できる
第二新卒として動くタイミング
入社1〜3年目は第二新卒として転職市場に出やすい層です。試用期間中の退職でも、速やかに次の職を探せば履歴書の空白期間を最小化できます。
第二新卒向けエージェントへの登録は退職と同時並行で進めて問題ありません。詳しくは新卒1年目で辞めたい時の判断軸を参照してください。
試用期間中の退職前にやるべきこと
退職理由を整理する
「合わない」「つらい」だけで終わらせず、以下を文章化しておきます。
- 入社前の期待と実態のギャップ
- 自分の適性と業務内容のずれ
- 会社全体の問題か、配属先の特殊事情か
これは転職活動での説明にそのまま使えます。
給与・有給の確認
試用期間中でも給与は通常通り支給されます。退職時には以下も確認してください。
- 未払い残業代がないか
- 有給休暇は発生しているか(入社6ヶ月超で発生)
- 退職金規定の対象か(試用期間中は対象外の会社が多い)
社会保険・税金の手続き
試用期間中でも社会保険に加入しているため、退職時には健康保険・年金の切り替えが必要です。詳しくは退職後の健康保険切り替え完全ガイドと退職後の手続き完全ガイドを参照してください。
失業保険は受給できない可能性が高い
失業保険は原則として雇用保険加入期間が12ヶ月以上必要です。試用期間中の退職では受給対象にならないことがほとんどなので、退職前に貯蓄を確認しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
試用期間中でも退職代行を使えますか?
使えます。試用期間という雇用形態の特殊性と退職代行の利用可否は無関係です。多くの退職代行サービスが試用期間中の利用を受け付けています。
試用期間中に「会社都合退職」にしてもらえますか?
労働者から退職を申し出た場合、原則として自己都合退職になります。ただし、事前に説明された業務内容と実態が大きく異なる、パワハラを受けたなど、会社側に問題がある場合は会社都合退職として認められる可能性があります。ハローワークでの申請時に証拠を提示しましょう。
試用期間中の退職は履歴書に書く必要がありますか?
書く必要があります。短期間でも雇用契約を結んでいたため、職歴として記載するのが原則です。ただし、退職理由を客観的に説明できれば、マイナス評価を回避できます。
試用期間中に解雇通告された場合の対応は?
入社14日を超えた解雇には、会社側に解雇予告(30日前)または解雇予告手当の支払い義務があります。これを満たさない解雇は違法の可能性があるため、労働基準監督署や弁護士への相談を検討してください。
即日退職は試用期間中でも可能ですか?
会社の同意が得られれば可能です。同意が得られない場合でも、退職届提出から2週間後に退職が成立します。やむを得ない事由(パワハラ、心身の不調など)があれば、民法628条により即日退職が認められる可能性もあります。
まとめ
試用期間中の退職を検討している方へのポイントは以下の通りです。
- 試用期間中でも退職の権利は同等: 民法627条が適用される
- 2週間前の意思表示で退職成立: 会社の同意は不要
- 研修費用返還の脅しは無効なケースが多い: 労基法16条で原則禁止
- 退職代行は試用期間中も利用可: 料金の安いモームリなどが新卒層に人気
- 転職活動は退職と並行して進める: 第二新卒として動けるタイミング
「試用期間を完走しないと社会人失格」という思い込みは、自分を縛る幻想に過ぎません。合わない環境で消耗するより、早めに次のステージへ動く方が、長期的には有利な選択になります。
メンタル面で限界を感じている方はメンタル限界で退職を考えている方へ、引き止めが激しい場合は引き止めが強い会社を辞める方法を参考にしてください。
この記事を書いた人
退職代行・円満退職ガイド編集部
編集長
大手企業での人事・労務経験を経て、働く人の退職支援に特化したメディアを設立。退職代行サービスの実態調査や、退職にまつわる法的知識の普及に取り組んでいます。退職は新しいキャリアへの第一歩という信念のもと、正確で実用的な情報を発信します。